2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
推薦され、それをそのとおりに内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うものだ、あるいは、学会から推薦していただいた者は拒否しない、そのとおりの形だけの任命をしていくと、ここまではっきり答弁しているわけですね。それが、平成三十年に、このペーパーでは、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると。 私は、解釈の変更というのはあっていいと思うんですね。
推薦され、それをそのとおりに内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うものだ、あるいは、学会から推薦していただいた者は拒否しない、そのとおりの形だけの任命をしていくと、ここまではっきり答弁しているわけですね。それが、平成三十年に、このペーパーでは、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると。 私は、解釈の変更というのはあっていいと思うんですね。
会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する、こういう表現になっておりまして、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしているところでございます。(発言する者あり)二ページ目ではなかったでしょうか。
会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣がこれを任命する、こういう表現になっておりまして、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしているところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。
内閣総理大臣の発令行為と申しますのは、それに随伴する付随的な行為と、このように私どもは解釈をしているところでございます、ということでございます。
「二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。」こう言っているんですよ。
二百十人の会員が研連から推薦されておりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうに、ここからが大事です、この条文を私どもは解釈をしています、この点については、内閣法制局において法律案の審査のときに十分その点は詰めましたと。つまり、内閣法制局は、この時点では、あくまでも形式であり、来たものをそのまま認めるということが法制局の中で詰めた結論です、こう言っています。
形式的な発令行為との発言がなされていることは十分承知してございますが、必ず推薦のとおりに任命しなければならないということまでは言及もされていないところでございます。
○政府参考人(大塚幸寛君) 繰り返しでございますが、この一九八三年の答弁もこの三十年の文書も、いずれも憲法第十五条を前提としたものでございまして、あくまでも公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命されなければならないというわけではないという考えは一致しておりまして、形式的な発令行為と発言はされているものの、必ず推薦のとおりに任命しなければならないとまでは
八三年の会議録は、推薦に基づき総理大臣が任命する、それは形式的任命、形式的発令行為であり、推薦された全員を任命する、拒否はしない。一貫した政府答弁です。国会会議録というのは、国会と国民に示された条文解釈そのものです。 法制局に聞きます。逆に、推薦された者を任命拒否することはあり得るという日本学術会議法についての法解釈を示す文書はあるんですか。
昭和五十八年の日本学術会議法の改正の際に、その形式的な発令行為である云々の趣旨の政府答弁があったことは承知をしております。
解釈の変更ということに関しましてのお尋ねですので改めてお答えを申し上げますが、昭和五十八年の答弁についても、形式的な発令行為との発言がされている、これは事実でございます。ただ、必ず推薦のとおりに任命しなければならないということまでは言及されておりません。
○井上哲士君 どういう発令行為があったなんて聞いていないんですよ。いつ就任したんですかと。外務省のホームページに書いているわけですから、今年八月予定と。その程度のことは答弁したらいいんじゃないですか。全く承知してないと。
○政府参考人(梅本和義君) もちろん私ども、ギストさんがそのような会合に出ているということも承知をしておりますし、またいずれ横須賀に来られるであろうということも聞いておりましたけれども、アメリカ政府内の発令行為がどういうふうになっているのか、そういうことの詳細までは私ども承知をいたしておりませんので、このような答弁書になったと、こういう次第でございます。
これに対して、バーレーンに派遣されていた連絡官でございますが、まず、外務省に出向ではなくて、自衛官の身分を保有したまま外務事務官を兼務するという発令行為が行われております。
また、個別に発令行為によって任命を行うという際におきましては、これまで、いろいろ私どもの中で、業務外閲覧行為でございますとか、そういう不祥事に絡んだ処分等を受けるというようなことがあった、そういう事案につきましても、事実につきましても、総合的に勘案した上で、そういう新たなねんきん事業機構の職員に任用するに際しての判断に、参考資料として考慮させていただくという考えでおります。
このような附則を置きませんと、この統合に伴いまして、特段の発令行為がないと御本人の身分が安定しないということでございますので、一般的に特段の行為がなされない限り、それぞれの御本人の所属、帰属、身分というものが当然に新法人に移行されるという規定を改めて設けさせていただいたわけでございます。
国立大学法人法の御審議の中で繰り返し御説明をしてまいりましたけれども、この国立大学法人法におきましては、法人成立の際、現に国立大学の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、特別な発令行為なく成立した国立大学法人の職員となるという規定を定めているわけでございまして、したがって国立大学の職員は国立大学法人の職員として承継される、法律をもって承継されるという仕組みになっているわけでございます。
今回の法律の仕組みということになるわけでございますが、国立大学法人法案におきましては、法人成立の際、現に国立大学の職員である者は別に辞令を発せられない限り特別の発令行為なく成立した国立大学法人の職員となる旨の規定を置いているわけでございます。
そして、帰国の指示についてはどのような発令行為があったのか。厳粛に行わなければならない人事発令が簡単に凍結されたり撤回されることはあってはならないと私は考えております。 去る五月三十一日の読売新聞には、「大使「停滞」十九か国」との記事が出ておりました。
臨時に本省の事務に従事することを命ずるという発令行為でやっております。
これは、国家公務員が地方自治体に出向いたしますとき、この沖縄県に限らず出向人事というものがあるわけでございまして、おおよそ人事のローテーションの中で考えられる期間というのはもちろん人事政策として念頭に置くわけでございますが、外務大臣の発令行為がございますときにあらかじめ期間を決めてということではございません。
今回のその発令行為についても、純中立から何人かの推薦がありました。ところが労働省としては、その中で連合の推薦のあった人九名のみを選んでいる。これは非常に重大な問題点を含んでいると私は思うのです。今度の法の改正について、先ほど私が紹介した、昭和二十四年七月二十九日の次官通達、その後新たなものは出していない。
こういう表現になっておりまして、ただいま総務審議官の方からお答え申し上げておりますように、二百十人の会員が研連から推薦されてまいりまして、それをそのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというふうにこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます。この点につきましては、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分その点は詰めたところでございます。
内閣総理大臣の発令行為と申しますのは、それに随伴する付随的な行為と、このように私どもは解釈をしておるところでございます。
○説明員(高岡完治君) これは、従来の選挙制が今回の改正法案によりまして推薦制ということに変わるものですから、特別職国家公務員としての日本学術会議会員としての地位といいますか、法的な地位を獲得するためには、何らかの発令行為がどうしても法律上要ると、こういうことでございます。
したがって、宮内庁長官名でもって参与を委嘱するというような発令行為は一切ございません。
○平岡説明員 これも実は任命の手続が、日本側の委員は日本政府、外務大臣でございますが、アメリカ側はアメリカの大使が任命するという発令行為を予定するわけでございます。したがいまして、現在のところその発令を予告するのはちょっと勘弁していただきたいのでございますが、方針としては余り変える必要はないのじゃないかといま考えております。